2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
○国務大臣(小此木八郎君) 内閣府におきまして、昨年、有識者会議を開催いたしまして、その最終取りまとめにおきまして、障害のある方などについては福祉避難所への直接の避難を促進していくことが適当であるということ、福祉避難所の受入れ対象者を特定できる制度を創設することが適当であることということが示されました。
○国務大臣(小此木八郎君) 内閣府におきまして、昨年、有識者会議を開催いたしまして、その最終取りまとめにおきまして、障害のある方などについては福祉避難所への直接の避難を促進していくことが適当であるということ、福祉避難所の受入れ対象者を特定できる制度を創設することが適当であることということが示されました。
それから、福祉避難所について、一般の避難所では生活することが困難な高齢者、障害者の方々を対象とする避難所でございますけれども、この確保に当たって、昨年、内閣府の有識者会議においては、福祉避難所の位置付けの整理、あるいは受入れ対象者を特定する制度の整備、福祉避難所への直接避難の促進、こういったことについても対応すべきだという方向性が示されたところでございまして、これらを踏まえて、福祉避難所ごとに受入れ
福祉避難所の関係につきまして、委員御指摘のような点、ございまして、昨年の、内閣府が設けた、今回の改正案をまとめられた有識者会議におきましても、福祉避難所ごとに受入れ対象者また受入れ対象者の属性を特定して、あらかじめ指定の際に公示できる制度の創設ですとか、事前の受入れ者の調整等を行うことによって、避難が必要となった際に福祉避難所への直接の避難を促進していくことが適当であるという提言もいただいたところでございます
こういった中で、昨年、高齢者等の避難に関するサブワーキンググループという有識者の検討会議を災害対策基本法改正の関係で検討を進めておりましたけれども、その中でも、福祉避難所の位置付けの整理、受入れ対象者を特定する制度の整備、福祉避難所に直接避難するその促進方策、福祉避難所の設備の整備等について対応すべきだという方向性は示されたところでございます。
介護分野の受入れの見込み数でございますが、平成二十九年度の介護労働実態調査というもので、約一六%の施設で外国人材の活用を予定をしているということをもとにいたしまして、外国人材の受入れ対象となる施設等の数が約十一・三万カ所ということであることを踏まえて試算をしたものでございます。 試算に当たりましては、準備等ございますので、段階的にふえていくものというふうに試算をしたものでございます。
受入れに当たりましては、このビルクリーニング分野において、一定の専門性、技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められるための試験に合格した者を対象とすることとしておりまして、いわゆる単純労働のみを行う者は受入れ対象から除外されるということでございます。
特定技能としての受入れ対象技能には技能実習にはない職種、作業があります。例えば、来月から始まるものでいいますと、トンネル推進工とか土工とか電気通信といったものなんですけれども、どのような理由で特定技能の対象に加えられたのか。そしてまた、これらの特定技能に加えられている職種、作業が技能実習の対象となるのか。
したがいまして、特定技能においては、技能実習での受入れ対象職種であるか否かにかかわらず、外国人材を受け入れなければならない需要があり、海外における試験実施などの準備に見通しが立った職種から受入れを開始することとなります。
分野別運用方針においては、今回の受入れ対象となる十四分野における受入れ見込み数や各分野で外国人が従事する業務等について定めています。 なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。
分野別運用方針においては、今回の受入れ対象となる十四分野における受入れ見込み数や各分野で外国人が従事する業務等について定めています。 なお、関係省庁においては、分野別運用方針の記載に係る細目的事項として、分野別運用要領を定めています。 これらの基本方針や分野別運用方針の内容を踏まえ、具体的な基準等について政省令案を策定しております。
客室清掃作業につきましても、二号技能実習を修了した方につきましては、空港ハンドリング業務に必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、航空分野におけます特定技能一号としての受入れ対象となります。
あるいは、受入れ対象分野、技能水準について、これは別表の特定技能の項でございます。あと、上陸基準省令に規定する事項として、これは七条一項第二号でございます、これが申請人に係る基準ではございますし、また、これ省令というと、出入国管理……(発言する者あり)よろしいですか、申し訳ありません。その他、済みません、事前にあれば、済みません、もうちょっとシンプルに答えられた、ごめんなさい。
これを基本にいたしまして、介護人材の受入れ対象となる施設等の数が約十一・三万か所であるということを踏まえて試算をしてございます。 試算に当たりましては、受入れ施設の受入れに向けた準備が必要であるといったことも考慮いたしまして、制度開始五年目までの間に段階的に増えていくということを想定をし、制度開始一年目は五千人といった見込みを立てているところでございます。
今、議員がおっしゃいました、介護業におきまして今後五年間で五万人から六万人の外国人の受入れ見込みとなっております見込み数の考え方でございますけれども、介護分野におきましては、二十九年度の調査でございますけれども、約一六%の施設等が外国人材の活用を希望しているという調査結果を基本にいたしまして、外国人材の受入れ対象となる施設等の数が全国に約十一・三万カ所あるということを踏まえて試算しております。
建設業に関して申し上げますと、例えば型枠大工、あるいは鉄筋施工、あるいは内装仕上げ施工など、技能実習において現在受入れ対象としている職種を中心に新しい枠組みでの受入れを検討中でございますが、例えば、その具体的な技能といたしましては、図面を読み取り、指導者の指示、監督を受けながら適切かつ安全に作業を行うための技能や、あるいは安全に対する理解力などを要求をされるものと考えております。
六万人の、これは外国人の見込み数でございますけれども、これは平成二十九年度介護労働実態調査で約一六%の施設などが外国人材の活用を希望しているという結果を基本といたしまして、外国人材の受入れ対象となる施設等の数が約十一・三万か所であるということを踏まえて計算しておるものでございます。
先ほど申し上げましたように、外国人材の受入れ対象となる施設が約十一・三万人ございまして、その中で、二十九年度の調査では約一六%の施設が外国人材の活用を希望されているということを基本といたしますと、各施設ごとに一人ずつ受け入れられるということを想定いたしまして、まず、初年度はさすがに全ての施設が受け入れられないということで、初年度は四分の一ということで、二年目、三年目、四年目、五年目に段階的に増えていくということを
一方、実施開始時から難民を取り巻く国際情勢等は大きく変化しており、第三国定住事業の受入れ対象の拡大等を議論するため、十月二十二日に難民対策連絡調整会議において第三国定住による難民の受入れ事業の拡大等に関する検討会の設置を決定し、十月三十一日に第一回検討会が、十一月九日に第二回検討会が開催されたところでございます。
次に、受入れ対象者の技能水準について伺います。 制度の概要では、特定技能一号については、相当程度の知識又は経験を要する技能を要する、特定技能二号については、熟練した技能を要するとあります。それぞれ、相当程度の知識を要する技能、相当程度の経験を要する技能、熟練した技能の具体的基準をお示しください。
本年六月の骨太の方針二〇一八において制度の基本的方向性が盛り込まれた後、法務省から関係省庁に対して広く意向確認をした結果、深刻な人手不足であるとして、業所管省庁から法務省に対して外国人材の受入れ対象業種としての希望が示されたものが現在十四業種と承知しています。
次に、特定技能一号の相当程度の知識を要する技能、相当程度の経験を要する技能、特定技能二号の熟練した技能の具体的基準は何か、受入れ対象とされている十四業種について、それぞれ具体的技能水準は何かについてお尋ねがありました。
まず、そのような報道ということでございますけれども、あくまで報道ということではございますが、まず、新たな受入れ制度において、受入れ対象については十四業種について各業所管庁から受入れの希望が示されている、そういう状況でございます。
総理、こうした現状を正さないまま、なし崩し的に外国人労働者の受入れ対象を拡大するなら、世界から尊敬されるどころか、人権後進国として軽蔑されることになるのではありませんか。まずやるべきは、外国人の人権を制限している制度を根本から見直し、現にある人権侵害をなくすことではありませんか。
現政権らしい正面突破を避けた政策とも言えますが、外国人技能実習制度を現状のまま放置し、安易に在留資格を拡大することは、外国人労働者に対する人権保障の観点から問題が大きい上、新たな受入れ対象となる職種も全て省令に委ねられます。急場しのぎの労働者不足対策としか思えませんが、総理の見解をお尋ねします。 外国人労働者の受入れ拡大については、労働市場に及ぼす影響も懸念されます。
○佐々木政府参考人 御指摘をいただきましたように、今回の受入れ対象者の在留期間の上限は通算で五年としておりますところ、これは、年間を通じた作業がない業種もあること等から、季節等、時期を限った労働需要に対しても柔軟に対応するため、在留期間については五年を通算することとしたものであり、出国期間は在留期間に含まず、在留している期間を合算して五年とすることを想定しているものでございます。
これまでの検討の中で、介護、農業、建設、造船、宿泊などが上がっておりましたが、これらの業を含めまして、今後、各業種の業所管省庁が今回の受入れ対象分野とすることについての検討を行い、その後、法務省におきまして厚生労働省等の制度所管官庁とともに対象業種とすることについての検討を行っていくという、このようなことにすることを考えているところでございます。
ただいま御指摘がございました報道があることは承知しておりますが、現時点におきましては受入れ対象分野はまだ決定しておりません。今後、真に必要な分野における受入れが行えるように検討を行うことになりますので、特段現在において目標値のようなものは算出しておりませんし、また、増加する外国人労働者数についても具体的にお答えすることは困難でございます。